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人事労務コラムを更新しました。令和7年5月に成立した改正労働安全衛生法により、高年齢労働者の労働災害防止措置が事業者の努力義務として新たに法律に位置づけられました(第62条の2)。令和8年4月1日から施行されており、あわせて厚生労働大臣による「高年齢者の労働災害防止のための指針」も同日より適用されています。 以下のリンクよりぜひご一読ください。
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