社会保険

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

見込みにくい残業代を除いて判定できる——令和8年4月からの被扶養者認定の新ルール

令和8年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における年収判定の方法が新しくなりました。被扶養者…

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