人事労務コラムを更新しました。
令和7年6月に改正男女雇用機会均等法が成立し、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策が事業主の義務となります。採用活動やインターンシップにおける自社の労働者の言動が対象となるもので、従来のセクハラ対策とは対象範囲が異なります。施行までに対応状況を確認しておきましょう。
以下のリンクよりぜひご一読ください。
営業時間 9:00~17:0003-6820-9589

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令和7年6月に改正男女雇用機会均等法が成立し、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策が事業主の義務となります。採用活動やインターンシップにおける自社の労働者の言動が対象となるもので、従来のセクハラ対策とは対象範囲が異なります。施行までに対応状況を確認しておきましょう。
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