厚生労働省が令和8年7月31日に公表した「令和7年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率が50.9%となり、調査開始以来初めて50%を超えました。一方で取得期間は依然として短期間が多く、課題も残っています。
男性の育児休業取得率は令和5年度の30.1%から令和6年度40.5%、そして令和7年度50.9%と、わずか2年間で20ポイント以上上昇しました。産後パパ育休(出生時育児休業)制度の創設(令和4年10月施行)や、育児休業取得状況の公表義務化(令和5年4月施行)などの制度改正が後押しした結果といえます。
取得率が5割を超えた一方で、取得期間をみると課題が残ります。男性の育児休業取得期間の内訳は以下のとおりです(令和6年4月1日から令和7年3月31日までに育児休業を終了し復職した者)。
- 2週間未満:20.9%
- 2週間〜1か月未満:28.0%
- 1か月〜3か月未満:30.3%
- 3か月〜6か月未満:10.1%
- 6か月以上:10.7%
3か月未満の取得が約8割を占めており、女性の育児休業取得者の約9割以上が6か月以上取得しているのと比べると、まだ大きな差があります。政府は令和12年(2030年)に男性の育休取得率85%という次の目標を掲げており、取得率の引き上げとあわせて取得期間の延伸が今後の課題となっています。
男性の育児休業取得が広がる中、企業には制度の整備だけでなく、実際に取得しやすい職場環境づくりが求められています。取得率の数字が上がっても、「短期間の取得にとどまっている」「一部の従業員しか取得できていない」という状況であれば、職場環境の改善が必要かもしれません。
また、従業員300人超の企業は育児休業等の取得状況の年1回公表が義務となっています。次回の公表に向けて、自社の状況を把握しておきましょう。育児休業制度の整備や職場環境の改善についてお困りの際はお気軽にご相談ください。
※本記事は執筆時点の法令・公表資料に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。
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