治療しながら働き続けられる職場へ——令和8年4月から事業主の努力義務となった「治療と就業の両立支援」

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

令和8年4月1日から、改正労働施策総合推進法により、病気を抱える労働者の治療と就業の両立を支援することが事業主の努力義務となりました。企業規模を問わず、すべての事業主が対象です。

なぜこの制度が必要なのか

がん等、継続的な治療が必要な病気を抱えながら働く労働者は今後さらに増えていくことが見込まれています。しかし、職場の理解や支援体制が十分でないために、治療を続けながら就業することをあきらめてしまうケースが少なくありません。

両立支援に取り組むことは、労働者の健康確保と就業継続につながるだけでなく、社員全体の安心感やモチベーションの向上、人材の定着、生産性の向上といった企業の成長にもつながります。

事業主に求められる取り組み

事業主が取り組むべき内容として「両立支援のための環境整備」と「個別の両立支援の進め方」の2つが示されています。

両立支援のための環境整備
  • トップの方針表明
  • 研修等を通じた意識啓発
  • 相談窓口の明確化・社内の支援体制の整備
  • 休暇制度・勤務制度の整備(例:時間単位の有給休暇、病気休暇、時差出勤、テレワーク、短時間勤務等)
個別の両立支援の進め方
  • 労働者本人からの申出を受ける
  • 勤務情報提供書を活用して主治医に情報提供する
  • 主治医意見書をもとに、産業医等の意見を踏まえて就業継続の可否や就業上の措置を判断する
  • 労働者と十分に話し合い、両立支援プランを作成・実施する
留意事項
留意事項
  • 両立支援は労働者本人からの申出が前提となる
  • 労働者と十分な話合いを行い、上司・同僚の理解を得ることが重要
  • 病状等の個人情報の保護に十分配慮する
まず何から始めればよいか

厚生労働省が運営するポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」では、実践的なガイダンスや企業の取組事例が紹介されています。また、都道府県産業保健総合支援センターでは、社労士や保健師等の専門スタッフによる相談・支援が無料で受けられます。就業規則や社内制度の整備についてお困りの際はお気軽にご相談ください。

※本記事は執筆時点の法令・公表資料に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。

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