令和8年7月1日から、障害者雇用促進法に基づく民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。あわせて、雇用義務の対象となる企業規模も拡大しています。今回の引き上げは、令和5年に決定した段階的引き上げ(2.3%→2.5%→2.7%)の最後のステップにあたります。なお、法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直しが行われるため、今後さらに改定される可能性があります。
段階的引き上げの経緯
令和5年度まで
法定雇用率 2.3%
対象:43.5人以上
令和6年4月〜
法定雇用率 2.5%
対象:40.0人以上
令和8年7月〜
法定雇用率 2.7%
対象:37.5人以上
障害者のカウント方法
雇用している障害者の人数は、障害の種別と労働時間によって以下のとおりカウントします。
カウント方法
- 週30時間以上:身体障害者・知的障害者は1カウント(重度は2カウント)、精神障害者は1カウント
- 週20時間以上30時間未満:身体障害者・知的障害者は0.5カウント(重度は1カウント)、精神障害者は1カウント(特例)
- 週10時間以上20時間未満:重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者は0.5カウント(就労継続支援A型の利用者を除く)
ロクイチ報告との関係
毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する「障害者雇用状況報告(いわゆるロクイチ報告)」について、令和8年6月1日時点の報告では2.5%基準での不足有無等を確認します。2.7%が適用されるロクイチ報告は令和9年6月1日時点からとなります。
障害者雇用納付金の取り扱い
令和8年度分の障害者雇用納付金(申告期間:令和9年4月1日〜同年5月17日)の計算には注意が必要です。令和8年6月以前は2.5%、令和8年7月以降は2.7%として月割りで算定することになります。
達成できなかった場合のリスク
未達成の場合に生じること
- 障害者雇用納付金:不足1人あたり月5万円の納付義務(常用労働者100人超の企業が対象)
- ハローワークによる行政指導・雇用計画の策定指示
- 改善が見込まれない場合は企業名の公表
対応が必要な事業主の方へ
今回の改正で新たに雇用義務の対象となった企業は、まず自社の従業員数と現在の障害者雇用状況を確認することが第一歩です。すぐに採用が難しい場合でも、事業所管轄のハローワークに相談することをお勧めします。また、障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から原則無料で雇用管理に関する一連の相談援助を受けられる「障害者雇用相談援助事業」も活用できます。
※本記事は執筆時点の法令に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。
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