令和8年10月から、短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用に関するルールが変わります。そして令和9年以降は、社会保険加入義務の対象となる企業の規模要件が段階的に引き下げられ、令和17年10月にはすべての企業が対象となります。パートやアルバイトを雇用している事業主の方は、自社がいつ対象になるかを確認しておきましょう。
現在、従業員51人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険に加入するためには「月額賃金8.8万円以上」という要件があります。令和8年10月1日からこの要件が撤廃され、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でないの3要件を満たせば加入対象となります。
ただし、最低賃金以上で週20時間以上働く場合は実質的に月額8.8万円を超えるケースがほとんどのため、この変更による実務上の影響は限定的です。従業員51人以上の事業主は念のため対象者の確認をしておくとよいでしょう。
より大きな変化は令和9年以降に訪れます。社会保険加入義務の対象となる企業の従業員数の基準が、以下のスケジュールで段階的に引き下げられます。
ここでいう「従業員数」とは、フルタイムの従業員数と週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数の合計です。自社の従業員数がどの段階に該当するかを確認しておきましょう。
新たに対象企業となった場合、加入要件を満たす短時間労働者を把握し、被保険者資格取得届を提出する必要があります。従業員への説明も必要になりますので、早めの準備をお勧めします。詳細は日本年金機構または加入している健康保険組合にご確認ください。
なお、適用拡大に伴い新たに社会保険に加入することになった短時間労働者の保険料負担を一時的に軽減する「保険料調整制度」も令和8年10月から始まります。手続きや従業員への説明でお困りの際はお気軽にご相談ください。
※本記事は執筆時点の法令・公表資料に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。
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