見込みにくい残業代を除いて判定できる——令和8年4月からの被扶養者認定の新ルール

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

令和8年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における年収判定の方法が新しくなりました。被扶養者の認定はもともと「収入見込み」で判定する制度ですが、その見込みの立て方が改められています。

何が変わったのか

従来は、残業代など労働契約上見込みにくい収入も含めた「今後1年間の収入見込み」で判定していました。新ルールでは、労働条件通知書・雇用契約書に明記された賃金だけをもとに収入を見込みます。契約上見込みにくい残業代は計算から除いてよいことになりました。

2026年3月以前
残業代を含めた収入見込みで判定
残業代など見込みにくい収入も含めた「今後1年間の収入見込み」で基準額と比較していた。
例:契約上の賃金は年間収入見込み120万円でも、残業代を加算すると130万円を超えるとして認定が難しくなるケースがあった
2026年4月以降
契約書に明記された賃金のみで判定
労働契約上見込みにくい残業代は除き、契約書記載の賃金から見込まれる年収で判定できる。
例:労働条件通知書に記載の賃金から見込まれる年収が130万円未満であれば、認定される
このルール変更のメリット
残業代を除いた契約ベースで収入を見込めるようになったことで、これまで認定が難しかったケースでも被扶養者として認定されやすくなりました。また、認定後に実際の残業等で年収が基準を超えたとしても、認定時点の判断が適切であれば遡って取り消されることはなく、要件を満たさなくなった時点以降の削除扱いとなります。
年間収入の基準額

基準額自体はこれまでと変わりません。扶養認定を受ける方の年齢・状況によって以下のとおり異なります。

区分
原則
130万円未満
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)
150万円未満
60歳以上、または障害厚生年金受給要件相当の障害者
180万円未満
新ルールが使えないケース

給与収入のみが対象です。年金・事業収入など給与以外の収入がある場合は従来の方法で判定します。また、以下のケースは契約書から収入を見込めないため、新ルールは適用されません。

新ルールが適用されないケース
  • シフト制など、契約上で労働時間が確定しない場合
  • 認定日から起算して契約期間が1年未満の有期契約
  • 通勤手当など、手当の金額が契約書に明記されていない場合

※本記事は執筆時点の法令に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。

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