時間外・休日労働の月45時間以内への一律指導が変わった——令和8年9月からの労基署の監督指導見直しと事業主が確認すべきこと

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

厚生労働省は令和8年8月19日、労働基準監督署が行ってきた時間外・休日労働に関する指導のあり方を見直すと発表しました。令和8年9月1日から、月45時間以内への削減を求める一律の指導をやめ、各事業場の健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認する指導に切り替えています。なお、法律上の時間外・休日労働の上限規制そのものは変わりません。

これまでの指導と何が変わったのか

労働基準法では、特別条項付き36協定を結んだ場合、月45時間を超えて時間外労働をさせることができます(上限は月100時間未満・年720時間)。しかしこれまで労基署は、法律上は月100時間未満まで認められている企業に対しても、過重労働防止の観点から月45時間以内に抑えるよう一律に指導を行ってきました。

今回の見直しにより、この一律の指導をやめ、代わりに各事業場が36協定で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況を重点的に確認し、その状況に応じた指導を行う形に変わります。

法律上の上限規制は変わらない
変わらないこと
  • 時間外労働の上限規制(原則:月45時間・年360時間)は変わらない
  • 特別条項付き36協定を結んでいる場合でも、月100時間未満・年720時間・複数月平均80時間以内という上限は変わらない
  • 過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導が行われる

今回変わったのはあくまで労基署の「指導のやり方」であり、法律上の上限そのものではありません。特別条項なしに月45時間を超える時間外労働をさせることは引き続き違法です。

健康・福祉確保措置とは

今後の指導で重点的に確認される「健康及び福祉を確保するための措置」とは、特別条項付き36協定を締結する際に必ず定めることとされているものです。「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」では、以下の9項目の中から協定することが望ましいとされています。

健康・福祉確保措置の9項目
  • 医師による面接指導の実施
  • 深夜業の回数制限(月の一定回数以内)
  • 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  • 代償休日または特別な休暇の付与
  • 健康診断の実施
  • 年次有給休暇のまとまった取得促進
  • 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
  • 配置転換
  • 産業医等による助言・指導または保健指導

特別条項付き36協定を締結している事業所は、協定に定めた健康・福祉確保措置が実際に実施されているかどうかを改めて確認しておくことをお勧めします。健康・福祉確保措置の整備や36協定の見直しについてお困りの際はお気軽にご相談ください。

※本記事は執筆時点の法令・公表資料に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。

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