【人事労務コラム】東京都最低賃金が10月1日から1,280円に——令和8年度改定と事業主が確認しておくべきこと

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

令和8年9月1日、東京労働局長は東京都最低賃金を54円引き上げ、時間額1,280円に改正することを決定し、官報公示を行いました。効力発生日は令和8年10月1日です。パートやアルバイトを含む東京都内で働くすべての労働者に適用されます。10月1日までに給与の確認と必要に応じた見直しを行いましょう。

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