【人事労務コラム】求職者へのセクシュアルハラスメント対策がいよいよ義務に——令和8年10月からの改正男女雇用機会均等法のポイント

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

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令和7年6月に改正男女雇用機会均等法が成立し、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策が事業主の義務となります。採用活動やインターンシップにおける自社の労働者の言動が対象となるもので、従来のセクハラ対策とは対象範囲が異なります。施行までに対応状況を確認しておきましょう。

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