【人事労務コラム】治療しながら働き続けられる職場へ——令和8年4月から事業主の努力義務となった「治療と就業の両立支援」

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

令和8年4月1日から、改正労働施策総合推進法により、病気を抱える労働者の治療と就業の両立を支援することが事業主の努力義務となりました。企業規模を問わず、すべての事業主が対象です。

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