東京都最低賃金が10月1日から1,280円に——令和8年度改定と事業主が確認しておくべきこと

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

令和8年9月1日、東京労働局長は東京都最低賃金を54円引き上げ、時間額1,280円に改正することを決定し、官報公示を行いました。効力発生日は令和8年10月1日です。パートやアルバイトを含む東京都内で働くすべての労働者に適用されます。10月1日までに給与の確認と必要に応じた見直しを行いましょう。

今回の改定内容
令和7年度(現行)
時間額 1,226円
令和7年10月1日から適用
令和8年度(改定後)
時間額 1,280円
令和8年10月1日から適用(54円引き上げ)
最低賃金の適用範囲

地域別最低賃金は、雇用形態・国籍・年齢に関わらず、東京都内で働くすべての労働者に適用されます。正社員はもちろん、パートタイム労働者・アルバイト・派遣労働者も対象です。時間給だけでなく、日給・月給・出来高払いの場合も、時間給に換算して最低賃金以上であることが必要です。

事業主が確認しておくべきこと
10月1日までに確認・対応すべき事項
  • 現在雇用している全労働者の時間給換算額が1,280円以上になっているか確認する
  • 日給・月給制の場合は所定労働時間で割り、時間給に換算して確認する
  • 最低賃金を下回っている場合は10月1日までに賃金を改定する
最低賃金を下回った場合のリスク

最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法違反となり、50万円以下の罰金の対象となります。「知らなかった」では済まされませんので、10月1日の効力発生前に必ず確認しておきましょう。

他の都道府県に事業所をお持ちの方へ

今回ご紹介したのは東京都の最低賃金です。最低賃金は事業所が所在する都道府県ごとに異なり、発効日も都道府県によって10月1日から順次異なります。東京都以外に事業所をお持ちの方は、管轄の都道府県労働局が公表する最新情報をご確認ください。

※本記事は東京都の最低賃金に基づいています。また、特定の産業に適用される特定最低賃金が別途定められている場合があります。

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