子どもへの性暴力を防ぐ——令和8年12月施行「こども性暴力防止法(日本版DBS)」と事業者が今から備えること

社会保険労務士事務所ラボーレのコラム用イメージ:万年筆とノートが置かれたデスク

令和8年12月25日、「こども性暴力防止法」(いわゆる日本版DBS)が施行される予定です。教育・保育などの場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るための法律で、その手段の一つとして、子どもと接する業務に就く従事者の性犯罪歴を事業者が確認する仕組みが設けられています。学校・保育所はもちろん、学習塾やスポーツクラブなども関係してきます。施行まで半年を切った今、採用フローや就業規則の見直しを始めておきましょう。

どんな事業者が関係するのか

この制度には2種類の事業者が関わります。

法律で対応が義務づけられている事業者
  • 学校(幼稚園・小中学校・高校等)
  • 認定こども園・認可保育所
  • 児童福祉施設(児童養護施設・障害児入所施設等)
  • 指定障害児通所支援事業 など
国の「認定」を取得して対応できる事業者
  • 学習塾・スポーツクラブ等の民間教育事業
  • 放課後児童クラブ
  • 認可外保育施設 など

2番目のグループは法律上の義務ではありませんが、国の認定を受けることで認定マークを広告や名刺等に使用できるようになります。こども家庭庁のウェブサイトでも認定事業者として公表されます。認定を検討している事業者も、早めの準備が必要です。なお、家庭教師やベビーシッターなどの個人事業主は現時点では対象外です。

採用時に何を確認すればよいのか

対象事業者は、子どもと接する業務に就く従事者について、雇入れや配置転換の際に性犯罪前科の有無を確認(犯罪事実確認)しなければなりません。確認の結果、性犯罪前科があった場合は、子どもと接する業務に就かせないなどの措置をとる必要があります。また、一度確認した従事者についても5年ごとに再確認が必要です。雇用形態は問わず、短期のアルバイトやボランティアも対象となります。

ただし、こども家庭庁経由の公式確認だけでは不十分です。概要資料では、採用の各段階で以下の対応をあらかじめ行っておくことが必要とされています。

採用段階ごとに行っておくべき対応(概要資料P19より)
  • 【募集】募集要項の採用条件に性犯罪歴がないことを明記する
  • 【選考】誓約書・履歴書等で性犯罪歴がないことを書面で確認する
  • 【内定】内定通知書等に「重要な経歴の詐称」を内定取消事由として明記する

採用前にこれらを行っておかないと、後から性犯罪歴が発覚しても内定取消しが認められない可能性があります。

就業規則への記載も必要

概要資料では、就業規則に試用期間の解約事由・懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を定めておくことも重要とされています。雇用契約の始期以降に犯罪事実確認を行う場合もあるため、就業規則に明記しておくことで、万が一の際に適切な対応ができます。現在の就業規則にこの文言が入っているかどうか、この機会に確認しておきましょう。

今から準備しておくこと

義務対象の事業者の現職者については施行から3年以内に確認を完了すればよいとされていますが、採用フローの見直しと就業規則の整備は施行前から着手しておく必要があります。認定取得を検討している学習塾・スポーツクラブ等の事業者も同様です。就業規則の改定が必要かどうかのご確認はお気軽にご相談ください。

※本記事は執筆時点の法令・公表資料に基づいています。今後の政令・省令・ガイドライン等の更新により内容が変更される場合があります。

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