令和8年10月1日から、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給要領が改正されました。支給額の変更と取り組み内容の見直しが行われています。外国人労働者を雇用している事業主の方は、改正後の内容を確認しておきましょう。
支給額が変わった
令和8年9月30日まで
1措置につき20万円・上限80万円
必須2措置+選択1措置以上の組み合わせで最大80万円
令和8年10月1日から
必須措置のみ:20万円
任意措置を加えると:25万円
任意措置を加えると:25万円
措置の構成がシンプルになり支給額も整理された
改正後の取り組み内容
改正後の取り組みは、必ず実施する必須措置2つと、任意で実施できる措置1つで構成されています。
①雇用労務責任者の選任(必須)
- 雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、外国人労働者に氏名と苦情・相談窓口であることを周知する
- 雇用労務責任者が外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談を行う
- 雇用労務責任者が「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講する
②就業規則・社内マニュアル等の多言語化(必須)
- 以下の(1)〜(3)について、それぞれ1種類以上を多言語化し、外国人労働者に周知する
- (1)就業規則または労働協約
- (2)労働条件通知書または雇用契約書
- (3)社内マニュアル
③一時帰国のための休暇制度の整備(任意・上乗せ助成あり)
- 外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる
- 就業規則または労働協約に明文化することが必要
主な支給要件
主な支給要件
- 雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」「公用」を除く)を雇用している事業主であること
- 就労環境整備計画期間(3か月以上1年以内)の末日の翌日から6か月経過するまでの外国人労働者の離職率が15%以下であること(外国人労働者が2人以上6人以下の場合は離職者数1人以下)
- 外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ていること
経過措置
令和8年9月30日までに就労環境整備計画を都道府県労働局に提出した事業主については、改正前の要件・支給額(上限80万円)が適用されます。
外国人労働者が安心して働ける環境づくりに取り組みたいとお考えの事業主の方は、ぜひこの機会にご検討ください。申請手続きについてはお気軽にご相談ください。
※本記事は執筆時点の法令・公表資料に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。
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