東京都が実施する「カスタマーハラスメント防止対策奨励金」の第2回募集が、令和8年10月23日から始まります。支給額は一律40万円で、今回が最後の募集となる予定です。対象となる都内の中小企業・個人事業主の方はぜひご活用ください。
令和7年4月1日、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行されました。都内の事業者に対してカスハラ防止のための取組を求めるもので、この条例の普及・定着を後押しする目的でこの奨励金は設けられています。
さらに国レベルでも動きが加速し、令和7年6月には改正労働施策総合推進法が成立。令和8年10月1日からは、カスタマーハラスメント対策が業種・規模を問わずすべての事業主に義務づけられました。法改正の詳しい内容は、「カスタマーハラスメント対策がいよいよ義務に——令和8年10月施行、事業主が講じるべき措置」もあわせてご覧ください。
- 支給額:40万円(1事業者につき1回限り・一律)
- 募集件数:5,000件(先着順ではなく抽選)
- 対象:東京都内に事業所を持つ従業員300人以下の中小企業・個人事業主
- 今回(第2回)が本事業の最終募集となる予定
事前エントリー期間は令和8年10月23日(金)10時〜11月6日(金)17時です。先着順ではなく抽選で、期間内であればいつでもエントリーできます。抽選通過者には11月24日以降に申請案内メールが届きます。
エントリーにはGビズIDプライムアカウントが必要です。取得に数週間かかる場合がありますので、まだお持ちでない方はお早めにご準備ください(GビズID公式サイト)。
奨励金を受けるには、以下の2つがどちらも必須です。加えて、3つの取組のうち1つ以上を実施する必要があります。
- 令和7年4月1日〜令和8年11月6日の間に作成したもの
- マニュアルに盛り込むべき項目(要領で定められています):
- アマニュアル作成の目的(東京都の条例への言及を含む)
- イカスハラの定義
- ウカスハラに対する基本方針
- エ顧客対応の考え方
- オカスハラへの対応
- カ社内体制整備
- キ企業間取引での対応
- 作成後、令和8年11月6日までに社内に周知したこと(周知日及び周知した状況が確認できること)
- マニュアル中の基本方針を令和8年11月6日までに社内・社外に周知したこと(周知日及び周知した状況が確認できること)
- 社外への周知とは、店頭での掲示・自社HPへの掲載・顧客等への周知等を想定
- ① 録音・録画環境の整備(通話録音装置・録画機能付き監視カメラ等の新規導入)
- ② AIを活用したシステム等の導入
- ③ 外部人材の活用(研修・コンサルティング等の外部委託)
- 【STEP 1】事前エントリー(10/23〜11/6)|専用サイト(tokyo-cusharaboushi.jp)からGビズIDプライムでエントリー
- 【STEP 2】抽選・申請案内メールの受信(11月24日以降)
- 【STEP 3】Jグランツから支給申請・書類提出
- 【STEP 4】審査通過後、口座振込で支給
奨励金の活用をお考えの事業者は、GビズIDプライムの取得状況を確認のうえ、ぜひ今回のエントリー期間(10月23日〜11月6日)をご活用ください。法改正への対応と合わせて、この機会を逃さず取り組んでいきましょう。
※本記事は執筆時点の法令に基づいています。今後の改正等により内容が変更される場合があります。
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