外国人労働者を雇用している事業主の方に、活用できる可能性がある助成金をご紹介します。「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、外国人労働者の職場定着に向けた環境整備に取り組む事業主に対して、1つの取り組みにつき20万円、最大80万円が支給される制度です。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行に関する知識の不足や言語の違いから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主を支援するものです。
雇用保険被保険者となる外国人労働者を雇用している事業主が対象です。ただし、特別永住者および在留資格「外交」・「公用」の方は対象外となります。
必須メニュー2つに加え、選択メニューから1つ以上を実施することが必要です。
- 雇用労務責任者の選任:事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う
- 就業規則等の多言語化:就業規則・労働協約・労働条件通知書・雇用契約書のいずれかを多言語化し、外国人労働者に周知する
- ①苦情・相談体制の整備:外国人労働者の母国語等で苦情・相談に応じる体制を新たに定める
- ②一時帰国のための休暇制度の整備:1年間に1回以上、連続した5日以上の有給休暇を取得できる制度を新たに定め、取得させる
- ③社内マニュアル・標識類等の多言語化:社内マニュアルや標識類等を新たに多言語化し、外国人労働者に周知する
要件を満たした取り組み1つにつき20万円が支給され、上限は80万円です。
- 就労環境整備計画を作成し、都道府県労働局の認定を受けてから取り組みを開始する必要がある(計画期間:3か月以上1年以内)
- 措置実施日の翌日から6か月間の外国人労働者の離職率が15%以下であることが必要(外国人労働者が2人以上10人以下の場合は、離職者数が1人以下)
- 選択メニュー①・②は、労働協約または就業規則に明文化することが必要
- 外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ていることが必要
①就労環境整備計画を作成・提出 → ②就労環境整備措置の導入 → ③措置の実施 → ④支給申請(措置実施日の翌日から6か月経過後、2か月以内に提出)→ ⑤助成金の支給、という流れになります。計画書や申請書類は決められた期限内に都道府県労働局へ提出する必要があります。
外国人労働者が安心して働ける環境づくりに取り組みたいとお考えの事業主の方は、ぜひこの機会にご検討ください。申請手続きについてはお気軽にご相談ください。
※本記事は執筆時点の情報に基づいています。助成金の要件・支給額等は変更される場合があります。最新情報は厚生労働省ウェブサイトまたは都道府県労働局にてご確認ください。
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